コロナ対策融資 特例リスケの事ならU&FASにお任せください

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新型コロナの影響で、経験したことがないような売上減少で、何をすればよいか悩んでいる企業経営者も多いと思います。融資を受けたいが、その後の経営や金融機関との付き合い方について不安になっている、そんな中での新型コロナ対策融資および特例リスケは、企業にとって助けになるでしょう。そこで、事業再生の専門家の観点から、コロナ対策融資と特例リスケについて下記に記載いたしました。

コロナ対策融資はいくつか種類があり、要件も若干異なります。とは言え、公庫等の金融機関は現在非常時モードになっており、新型コロナの影響を被っている企業を迅速に救済すべく、平時に比べて積極的に融資を行っています。誤解を恐れずに申し上げると、「コロナの影響がある企業に対しては通常時の融資とは別枠」との捉え方でよいと思います。そのため、コロナの影響がある前に融資を断られた場合でも、コロナ対策融資は受けられる可能性があります。
また、一定の条件を満たした場合には実質無利息で借りられるため、現時点で資金繰りに困っていなくても、安全資金として借入する事も選択肢として検討した方がよいでしょう。新型コロナの状況は先行き不透明であり、さらなる業績悪化の可能性も否定できない状況です。事業再生の専門家の立場からは、手元に資金をどの程度保有しているかが会社の存続のために重要です。コロナの影響がある場合には、安全資金を確保する目的で、この機会に借入を検討し手元資金を厚くすることをお勧めします。

制度の内容は日々更新されておりますので、最新の制度については経済産業省や中小企業庁等のHP等を参照頂くか、専門家にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年、又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、 次のいずれかと比較して5%以上減少している方
A 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
B 令和元年12月の売上高
C 令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応してもらえるようです。

新型コロナ対策融資には
特別利子補給制度も存在します。

特別利子補給制度は、日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」若し くは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子の全部又は一部を給付するものです。

→ 特別利子補給制度

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」若しくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件 ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下 ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

制度の内容は日々更新されておりますので、最新の制度については経済産業省や中小企業庁等のHP等を参照頂くか、専門家にお問い合わせください。

返済猶予(リスケ)とは既存の借入の返済を一定期間猶予してもらい、返済を行わないことです。2020年4月6日に「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール」(特例リスケ)が公表されました。こちらは、既存の借入額を1年間返済を行わないことが可能な施策となります。既存の借入額が大きい場合や、短期借入金が多く、1年以内の返済が多額となる場合には、資金繰りにとって非常に効果的な手法となります。

返済猶予(リスケ)を行うことは、金融機関にとっても重要な事項となるため、可能な限り専門家を巻き込んで行うようにしましょう。

コロナの対策融資における特例リスケは、新型コロナの影響で業績が悪化している企業に対して、1年間の返済猶予を行うものです。
特例リスケは、コロナ対策融資と比較して、支援対象者がやや複雑となっておりますが、既存借入の返済猶予を受け、さらに新たに金融機関から融資を受けられる可能性があるため、企業にとっては非常にありがたい施策となります。
窓口は、各都道府県に設置されている事業再生の支援を行っている中小企業再生支援協議会となります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年、又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、 次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
B 令和元年12月の売上高
C 令和元年10月~12月の売上高平均額
上記の要件を満たし、かつ下記の条件を満たす必要があります。
A 今後6か月間の資金繰りの見通しが認められること
B 金融機関又は政策金融機関から融資を受けることができれば、 今後6か月間の資金繰りの見通しが認められること
C 統括責任者又は統括責任者補佐が、相談企業の業種・ 業界の性質に応じ、相談企業の元金返済猶予の要請を行うことが 事業改善に向けて有用であると判断した場合

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事務所概要

事務所名

U&FAS

代表

氏家洋輔

設立

2019年1月

業務内容

M&A・資金調達支援
事業再生・経営改善支援
株式価値算定
CFO支援

拠点

【東京事務所】
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